この改正内容の解説は、マイナビニュースの記事「海外で買ったそのまま日本で使える?電気通信事業法などの一部改正」が詳しい。これによると、改正のポイントは下記2点。
- FCC認証、Bluetooth SIG認証といった指定の認証はあるが技適マークのないスマートフォンなどを日本に持ち込んだ場合、持ち込んだ人が使うのであれば、無線LANやBluetooth機能をオフにせずに、90日間は使用することができる。
- 外国の通信事業者のSIMを使って開設したスマートフォンを日本に持ち込んだ場合、技適マークが無くても日本のSIMを挿して使用することができる。
そこで、電波法第103条の5に 追加された法規の原文を自分でも読んでみた。その結果は「上記のような解釈ができるのかよくわからない」というのが正直なところ。
追加された原文「外国の通信事業者のSIMを使って開設するスマートフォン」であって、開設したスマートフォンではないのでは?
『(当該許可に係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局を含む)』
もし、「外国の通信事業者のSIMを使って開設するスマートフォン」だとすれば、個人輸入したスマートフォンに技適マークが無くても、日本でつかって良い!ということになると思が・・・・?
実際のところどうなんでしょう?どなたか詳しい方教えてください。
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